前澤友作は脱税をしている可能性が高い

前澤友作

こんにちは、あいも変わらずツイッターのアカウントの凍結解除はされませんが、書いていきたいと思います。今回は、渦中の人前澤友作について。

前澤友作といえば、若い人に大人気のショッピング通販サイトZOZOTOWNを立ち上げ、一躍スターダムに成り上がり、ZOZOの役員を辞めた後も、高価な絵画や車やジェット機を購入したり、さしてルックスが良いと言えない剛力彩芽と付き合ったり、前澤ひとり親応援基金と称してお金をばら撒くなど話題に事欠かない人ですね。

剛力彩芽については以前の記事で山伏と修験道と関係があるとRapt理論から解明させていただきました。

東出融といえば、Rapt理論で修験道は古代から悪魔崇拝の一環であると暴かれましたね。

前澤友作はRapt理論で次から次へと暴かれています。

有名なのが世界平和橋の写真。

この万教同根世界平和橋という石碑ですが、山梨県にある八ヶ岳山麓(北杜市)に立地していましたね。

生長の家森の中のオフィス

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万教包容の広場について

■世界の宗教と共に神・自然・人間の大調和の実現を目指します――万教包容の広場

生長の家は1930 年(昭和5年)の立教以来、すべての宗教の教えの中心部分は皆同じ真理を説いているという“万教帰一”を教義の重要な柱として布教を行ってきました。

「万教包容の広場」は、この万教帰一の教えに基づいて、世界の宗教に共通して存在している、神の創造や仏の“表れ”としての自然を尊ぶ思想を認め合いながら、各宗教が神・自然・人間の大調和の実現に向けて相互協力して前進することを誓願する場として開設しました。

■神像
神像は、「七つの燈台の点燈者」の一表現として製作された芸術作品です。「七つの燈台の点燈者」とは、聖書の『ヨハネの黙示録』第2章にある「七つの金の燭台の間を歩く者」のことであり、“七つの教会”すなわち世界の宗教に燈を点ずる役割があることから、万教帰一の教えを象徴するものとして設置しました。

■日時計(壁面型)

生長の家では、太陽の輝く時刻のみを盤面に記す日時計のように、人生の明るい面のみを認めて表現することを「日時計主義」と呼び、実際に『日時計日記』に喜びの日記を書き記す生活を推奨しています。

■七重塔(しちじゅうのとう)
七重塔は、『法華経』の「見宝塔品」に登場する「七宝の塔」を表したものです。これは、釈迦が説法していると、大地から巨大な七宝の塔が現れて、塔の中にいた多宝如来がその説法を讃嘆して半座を譲ったという話に由来するものです。七重塔は、高さ2.5m。その中心部を垂直方向に鉄芯が貫き、「すべて」「完成」を表す「7つ」の社が一体となって結ばれて、生長の家出現の使命と運動の目標を次の“7つの象徴”として表しています。
(1)万教帰一(7つの宗教)

世界の宗教が、各宗教が多様性を持ちつつ、”人類共通の救いの原理” に中心帰一して大調和する姿を表す。

(2)国際平和の象徴(7つの大陸)

世界の国々が多様でありながら神の御心に中心帰一して大調和する姿を表す。

(3)多様な民族の調和(7つの民族)

人類の多様な民族が相互に調和している姿を表す。

(4)多様な文化の調和(7つの文化)

人類の持つ多様な文化が調和しながら共存共栄していく姿を表す。

(5)世代間の調和(7つの世代)

世代間倫理を守り、生長の家の教えが、「永遠に」引き継がれていく姿を表す。

(6)生物間の調和(7つの生命)

神の御心のままに多様な生物種が繁栄する地球生命の大調和を象徴。

(7)拠点・組織間の調和と発展(7つの拠点)

生長の家の運動が中心帰一を保ちながら多様な拠点へ、多様な組織の形で発展していく姿を表す。

■5つの橋
オフィス敷地内には、オフィスに至る道に沢を越える5つの橋が架けられています。橋には、それぞれ信仰にもとづいた次のような名称が記されています。

① 観世音菩薩称念讃嘆橋(観音橋)

② 有情非情悉皆調和橋(大調和橋)

③ 万教同根世界平和橋(平和橋)

④ 神意随順如意自在橋(神意橋)

⑤ 愛行実践歓喜勇躍橋(愛行橋)

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前澤友作のこのツイートに対して、カルト宗教生長の家であると疑念の返信がありましたが、彼は一切無視していましたね。

さらにKawataとNanaのRapt理論のKawataさんが書かれたKatataのブログでは、前澤友作が生長の家信者で、ドクター中松、鈴木邦男、田原総一朗とも繋がりがあると暴かれました。

「ZOZOTOWN・前澤友作」は、「天皇家・生長の家」と、ズブズブの関係です。

Rapt理論では生長の家は大本教由来のインチキカルト宗教だと暴かれています。

前澤友作が尊敬するドクター中松は高須克弥と仲良しで(高須克弥は大本教)、幸福の科学信者と言われています。幸福の科学も大本教と繋がっています。

また、前のツイートを見てみると、ドクター中松は日本文化振興会と繋がりがあります。(日本文化振興会は伏見宮博明が総裁で、カルト宗教新天地イエス教と繋がりがあります。このことについて詳しくは次回に書かせていただきます)

高須克弥は過去に大本教教祖出口王仁三郎を支持するツイートをしていました。

前澤友作がドクター中松と繋がっているのであれば、高須克弥とも繋がっている可能性が高いですね。

前回の記事で書かせていただきましたが、前澤友作は脱税をしている可能性が高いです。

前澤友作は高額な絵画、車、ジェット機を購入し、現金をばら撒いています。

絵画を購入して節税=脱税する手法は富裕層の中では知られています。

また、笹川良一もお金に換算できない絵画や古美術品を沢山持っていましたね。※おそらく、裏でお金をやりとりしていたのでしょう。彼らは本当に悪質ですね。

笹川良一のWikipediaには笹川の遺産は換金できないものや、偽物(とされる)美術品ばかりと記述されております。笹川良一も脱税をしていた可能性が高いです。

笹川良一 遺産  Wikipedia

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遺産
生前の「世の為、人の為になる事に全財産を使ってしまふ考へでゐる[25]」という言葉どおり資産の多くを社会事業につぎ込んで、笹川は1995年(平成7年)7月18日、聖路加国際病院で急性心不全のため死去、96歳没[1]。税務署査定による遺産総額は約53億4千万円、ただしほとんどが自宅、山林、非上場会社の株など、換金しづらいものばかりであり、換金できそうな美術品などの類は偽物が多かったと言われている。これに対して借入金は約37億5千万円、差し引きすると遺産は約15億9千万円。その相続税は約7億5千万円にのぼり、長男と次男は相続を放棄。唯一財産を相続した三男の笹川陽平は莫大な負債も同時に相続した為、その返済に苦労することになった[2]。
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笹川良一も笹川陽平も確信犯だったというわけです。笹川陽平は一昨年の大阪地震、大阪台風、北海道地震の国家的な犯罪に加担しているとRapt理論で解明されましたね。

TALK RADIO 〈VOL.10〉 北海道地震と大阪地震は100%人工地震である。 (真犯人は麻生太郎・安倍晋三・東出融)

また、笹川陽平の父笹川良一も大本教信者です。

また元国税庁の多田恭章も高級車を購入して節税するという手法をバラしています。この件は消費者金融社長が税務署と争った際、平成7年10月12日に判決されています。

【判例・裁決紹介】高級外車やクルーザーは会社の資産として認められるのか?

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高級外車やクルーザーなどは、会社の減価償却資産として認められるのでしょうか。今回はこれが争点となった裁決事例を紹介します(平成7年10月12日、非公開裁決)。この裁決では、高級外車は会社の資産として認められましたが、クルーザーは認められませんでした。では、判断のポイントはどこにあったのでしょうか。

事案の事実関係
消費者金融業を営むX社は、金融機関上層部の接待や従業員の福利厚生目的で取得した船舶(プレジャーボート)と、役員の通勤及び出張の際の交通手段として取得した高級外車(フェラーリ)を会社の資産として計上し、減価償却費を費用に算入しました。
これに対し、税務当局は、これらの資産はX社の事業用として取得したものではなく、代表者の個人的趣味に基づき取得したものと認められるため、これらの資産は個人資産であり、これらの資産の取得代金を役員賞与と認定しました。
X社は、この処分を不服として国税不服審判所に審査請求しました。

審判所の判断
1 船舶(プレジャーモーターボート)

X社は、本件船舶は、取引金融機関上層部の接待や従業員の福利厚生の一環として利用するなど、X社の事業の用に供している資産である旨主張しました。これに対し、審判所は以下のように判断し、X社の主張を認めませんでした。

①本件船舶は、燃料を給油した事実は認められるが、船員法上航海日誌の記録の義務はなく、X社も本件船舶を運航した実績を記録していない。審判所の調査においても、いつ、だれを、どのような目的で乗船させ運航したかの説明はないので、本件船舶をX社の事業の用に供したかどうかを確認することはできない。

②また、本件船舶を福利厚生の一環として使用した実績を記録しておらず、また、従業員の福利厚生のための資産としての本件船舶の利用規定等の定めもない。

③このようなことから、本件船舶が従業員の福利厚生のための資産として、全従業員が公平に使用できる状況にあるとは認められず、また、従業員の福利厚生の一環として使用された事実も確認することはできないので、本件船舶が福利厚生の一環として使用されたとは認められない。

④以上のとおり、X社は、本件船舶を取引金融機関上層部の接待や従業員の福利厚生の一環として使用したとする主張を認めるに足りる証拠を提出せず、また、当審判所の調査その他当審判所に提出された証拠資料等をもってしてもこれを認めることはできないから、本件船舶がX社の事業の用に供されたものと認めることはできない。

⑤よって、本件船舶の取得のために支出された金額は役員に対する経済的利益の供与であり、役員賞与と認定した処分は相当である。

2 高級外車(フェラーリ)

X社は、本件車両を代表者の通勤及び支店を巡回指導する際の交通手段として使用するなどX社の事業の用に供している旨主張しました。これについて、審判所は以下のように判断し、X社の主張を認めました。

① 本件車両の車検記録を調査したところ、本件車両を取得してから3年間に7,598キロメートル走行していることが認められ、また、代表者に対する旅費及び通勤手当の支給状況をみると交通費及び通勤手当は支給されておらず、本件車両をX社の事業の用に使用したものと推認することができる。

② 本件車両が、主として使用する代表者の個人的趣味によって選定された外国製のスポーツカータイプの乗用車であるとしても、前記のとおり現実にX社の事業の用に使用されていることが推認できる以上は、税務署の主張を採用することはできない。

③また、代表者は、別に外国製の車両3台を個人的に所有しており、X社の減価償却資産とはしていないことを併せ考えると、本件車両をX社の資産として計上していることを不相当とする理由は認められない。

コメント
この裁決から、会社の資産となるか否かの判断のポイントは「事業のために使用していることが明らかか」「それを客観的に証明できる証拠があるか」という点になります。

車両については、事業用に使用していたことが明らかで、それを客観的に証明できたことから会社の資産として認められました。興味深いのは、個人的趣味で選定された高級外車であっても、現実に事業に使用されていれば会社の資産として認められるという点でしょう。

クルーザーについては、会社の資産として認められるには、少なくとも運行記録を付け、いつ、だれが、どのような目的で乗船したか明らかにすること、利用規定を設けること、接待目的や福利厚生目的で実際に利用されたという実態があること、等が必要になると思われます。

ただし、これらの資産の購入価格は高額であり、税務調査で目を付けられる可能性は高いといえます。もし個人資産と認定されてしまうと、原則、購入金額が賞与と扱われ、多額の源泉所得税が追徴されてしまいます。このような課税リスクを認識した上で、会社資産として計上するか、慎重に判断する必要があるといえるでしょう

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元国税庁の人が高級車を購入して節税=脱税する手法があると言っていますし、いくら税務署が事業者が高級車を個人用で購入したと疑っても、司法が事業用として購入したと判決すれば、意味がないということがわかります。

たとえ、個人用として購入したとしても、事業用として言い張れば=証拠を捏造すれば、いくらでも判決が覆りますし、前澤の様な最上級国民であれば有能な(上級国民だけを守る)税理士や弁護士を雇えばいくらでも主張を通せます。

つまり前澤友作が上級国民であり、大本教の出口王仁三郎となんらかの血のつながりがあるから見逃されたとも言えます。

当記事の写真にもある通り、前澤友作は安倍晋三ともズブズブですし、安倍晋三も過去に安倍晋太郎から引き継いだ6憶円の相続税を脱税をしています。安倍晋三も未だに逮捕されていません。(もっとも安倍は退陣後逮捕濃厚ともいわれていますが)

また、私が前澤友作が脱税をしているのではないかツイートをしてから数日後、前回の記事でも書かせていただいたとおり、言いがかりをつけられてツイッターアカウントを凍結されたということも考えられます。

現にヤフーニュースでは前澤が激しく怒っているのがわかります。これは図星ということだったのでしょう。

前澤社長 誹謗中傷や虚偽ツイに毅然「見過ごさない」宣言…法的措置も

脱税疑惑を誹謗中傷、虚偽ツイ扱いする
前澤友作

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ZOZO創業者でスタートトゥデイの前澤友作社長が4日夜のツイッター投稿で「ご本人がツイート消されたんで僕も消しましたが、先日も言った通り、誹謗中傷や、根拠もない虚偽ツイートに対しては毅然とした態度で臨みます。よろしくお願いします」と伝えた。

 前澤氏は「飲酒運転しようとする人を見かけたら、注意して止めます。止めないと周りの人まで飲酒運転ほう助で罪に問われる可能性もあります」と例示。そのうえで「誹謗中傷を見かけたら、僕は見過ごすのではなく止めたり注意します。場合によっては法的措置もとります」とし、「どこかで大事故になってからでは遅いので」と記した。
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前澤友作曰く、皇族と繋がり、大本教=生長の家信者である俺様上級国民を疑うとは何様だ!と言いたいのでしょうか。

しかし元国税庁の人らが書かれている通り高級車を購入して節税する手法は存在しています。さらに、国税といえば、麻生太郎でしたね。

Kawataのブログで書かれている通り、前澤友作は藤原氏の血も引いているとされています。麻生太郎は藤原氏=在日と関係があり、ユダヤ人の末裔であると、NectereさんがRapt理論を基に暴きました。

ユダヤ人が悪事をやりたい放題であることは以下のツイートからもわかります。

「真言宗」は悪魔教であり、その開祖「空海」はユダヤ人だった。

【麻生太郎と安倍晋三はユダヤの末裔!!】水面下で進むユダヤ人日本移住計画

前述のブログでは空海、安倍晋三、麻生太郎がユダヤ人の末裔であることがばらされていますし、北海道を強奪しようとすることも暴かれています。

話がそれてしまいましたが、前澤友作は安倍晋三、麻生太郎と関係があるからあれだけ悪事を行っても捕まらないということなのでしょう。

また前澤友作は現金バラマキを行っています。

そのことについても、現金プレゼントを称した広告宣伝費ではないかと疑いをかけられています。

元ZOZO社長・前澤さんのお年玉企画は「贈与税」の対象に?

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SNSのお年玉企画…当選者への課税は?

2020年1月1日、Twitterに株式会社ZOZOの元代表、前澤友作さんが、下記のようなツイートをしました。

【総額10億円】お年玉 100万円を1000人にプレゼントします!

非常にダイナミックな企画です。最近、このようなSNSを使ったプレゼント企画が話題です。個人的には素晴らしいと思いますが、税金の取り扱いに注意が必要なのではと感じています。

ところが、このような企画は最近出てきたものなので、どのような取扱いになるのか、確実ではありません。国税庁としても、どのように課税をするか、決めていないのではと考えています。

そもそもお年玉に税金がかかるのか、というと、国は下記のように示しています。

No.4405?贈与税がかからない場合

[平成31年4月1日現在法令等]

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。

8?個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

つまりお年玉は上記に該当するので、基本的に贈与税が課税されることはありません。しかし冒頭の100万円が社会通念上、お年玉と認められるかというと、少々厳しいのではないでしょうか。しかし相続や贈与に詳しい方であれば、

「でも生前贈与は110万円まで非課税でしょ?」

と思うのではないでしょうか。しかし問題は、「それが生前贈与にあたるのか」ということです。つまり前澤さんから当選者に対する生前贈与であれば、110万円以下なので、申告をしなくてもいいし、税金の心配もありません。しかし、このような企画では生前贈与はあたらないのではないかと考えます。

そもそも生前贈与は、民法で下記のように定義されています。

民法549条

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意志を表示し、相手方が受託をすることによって、その効力を生じる。

ここでポイントになるのは、「無償」ということです。つまり「タダであげる」ということです。これを踏まえて企画を見てみると、応募方法は「前澤さんをフォローすること、このツイートをリツイートすること」が条件となり、「抽選でプレゼントする」、となっています。この「リツイート」が、今回、問題になるのではと考えます。

このプレゼント企画をたとえるなら、あるおじいちゃんが「わしを宣伝してくれたら、この家あげるぞ」と言っているようなものです。これが果たして「無償」と呼べるのか……みなさんなら、どう思いますか?

誰でも情報発信ができるSNSですが、企業からお金をもらって、宣伝として情報発信をしている、いわゆるプロの方もいます。つまり、本来フォロワーに対して情報発信をすることは、お金をもらってもおかしくはない行為なのです。それくらい価値のあることなんですね。つまり「これをしてあがる代わりに100万円あげる」というのは、無償の範囲を超えると考えられるのです。


前澤さんのお年玉企画は「役務提供の対価」にあたる?
無償と認められないのであれば、役務提供の対価と認定される可能性があります。役務提供とは何かというと、みなさんも仕事をして会社から給与をもらったり、お客様からお金をいただいたりしますよね。このような流れを「役務提供の対価」といいます。そしてこの役務提供の対価には、所得税が課税されます。

そして国から下記のように示されています。

No.2813 広告宣伝のために支払う賞金等

[平成31年4月1日現在法令等]

個人に対し、広告宣伝のための賞金等を支払うときは、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

1 源泉徴収の対象となる賞金等に含まれるもの
広告宣伝のための賞金等とは、通常、次のようなものです。

イ 事業を営む個人や法人が製品や事業の内容を広告宣伝するための賞金や賞品
例えば、懸賞クイズや大売出しの抽選の賞金や賞品

ロ 素人のクイズ番組や素人のど自慢の賞金や賞品

上記のようなものは所得税の対象となると示されているのです。所得税がどのようにかかるかというと、その人の所得水準によって税率が変わります。所得は、どのように所得を得たかによって、10にカテゴライズされ、それぞれの所得について、収入や必要経費の範囲、あるいは所得の計算方法などが定められています。

所得税+住民税の税率
所得税+住民税の税率

今回の企画では、「一時所得」に該当するのでは、という声が多いです。一時所得とは、たとえるなら「ラッキー所得」です。たとえば、懸賞や福引きの商品、企業から贈与された金品など、偶然手にする収入です。一時所得の計算方法のポイントは「特別控除額は50万円とされ、さらにその所得金額の1/2に相当する金額を給与所得とする」ということです。仮に100万円のラッキー所得があれば、まず50万円を差し引いて、さらにその1/2、つまり25万円に課税されます。

このように、今回の企画が一時所得に分類されるのであれば、それほど大きな税負担にはならず、慌てる必要ないと思います(確定申告は必要です)。しかし、冒頭で言ったように、筆者としては一時所得ではなく、雑所得にカテゴライズされると考えています。

というのも、一時所得は「労務や役務の対価としての性質を有しない」とされているからです。懸賞や福引、ギャンブルもそうですが、これらは何かをしてあげたから得たものではありません。だから一時所得に分類されます。しかし今回の企画では、「リツイートは役務提供だ」とジャッジされると見ています。

雑所得に分類されると、50万円を引いたり、1/2にしたりして計算はできません。雑所得自体に課税されます。税負担が大きくなるわけです。

さらに怖いのが、納税のタイミングです。

<2020年1月> 

当選者「当選! 何に使おうかなー……そうだ、家族でハワイ旅行に行こう!」

<2020年8月>

当選者「家族でハワイ旅行! 楽しいなあ」

<2021年3月> 

税務署「所得税、払ってください!」

当選者「そんなお金、ありません!」

このようなことが起きるわけです。当選者の方々が心配です……。

今回の企画に近い事例が国税庁からいくつか出ています。たとえば下記のようなマラソン大会の例。

【照会要旨】
マラソン大会の賞金・褒賞金の課税関係

X社に勤務するAは、一般財団法人B(以下「B財団」といいます。)が主催するマラソン大会に出場し、大会記録を更新して1位に入賞した結果、B財団から①1位入賞賞金及び②記録更新賞金を受領し、また、一般社団法人C(以下「C社団」といいます。)から記録を更新した選手に対して支払われる③褒賞金を受領しました。

Aが受領したこれらの賞金等について、所得区分はどのようになりますか。

【回答要旨】
①1位入賞賞金及び②記録更新賞金は雑所得③褒賞金は一時所得に該当します。

Aは、B財団が主催するマラソン大会に出場し、大会記録を更新して1位入賞という成績を収めた結果、①1位入賞賞金及び②記録更新賞金の支払を受けています。これらの賞金は、B財団が主催するマラソン大会で入賞等をしたことに伴いB財団から支払われるものであることを踏まえると、B財団に対する役務の対価又はその役務に付随して取得するものと認められることから一時所得には該当せず、雑所得に該当します。一方、③褒賞金については、C社団が記録を更新した選手に対し褒賞するために支払われるものであることから、C社団に対する役務の対価として支払われたものとは言えず、また、継続して支給されるものでもないことから、一時所得に該当します。

色々区分がありますが、このなかで「役務の対価又はその役務に付随して取得するものと認められることから一時所得には該当せず、雑所得に該当します」とオフィシャルな文章ででています。

◆まとめ

まだ今回取り上げたような企画に関して、税務上の取り扱いは明確になっていません。そのなかで筆者が考える注目点は、下記の2点です。

・広告宣伝目的ではなく、純粋な生前贈与であるという主張(前澤さんは経費処理をしない)

・フォロー&リツイートが役務提供の対価と認定されるかどうか(一時所得か雑所得か)

今回の企画は当選者がどのようにお金を使うかということを、当選後に前澤さんに伝える義務があります。前澤さんが「社会実験として、100万円をどのように使うか見てみたい」と言っています。そうすると、ますます無償の範囲を超えてくるので、『贈与』ではなく『謝礼』と判断されても文句は言えないでしょう。

また、昨年と異なり、現在、前澤さんは新たな会社を設立し、ビジネスパートナーを募集したり、プライベートジェットの販売先を探したりと、認知度を広めることが明らかに前澤さんのビジネスにもプラスになっていることから、「広告宣伝目的」と言われても、これまた文句は言えません。

このような難しい事案については、税務署に「事前照会に対する文書回答手続」というのがあり、オフィシャルの文書として出してもらうことができます。よく電話や窓口で相談を受け付けていますが、それは担当者個人の見解であって、オフィシャルなものではないので、注意が必要です。
—————————- ここまで ——————————–

贈与税は貰った側=つまり、前澤友作から現金を貰った人が贈与税を支払うきまりになっているとのことです。

前澤は税金を納めずに貰った人が所得税を納めないといけない。つまり、前澤は自分では脱税をしながら、当選者に税金を納めさせる。悪魔の所業を行っているということになります。

前澤曰く、お金なんていくらでも作れるし、けど税金なんて一切払いたくない。

そうだ!現金プレゼントすればいいんだ!人に感謝されるし、税金も納めなくて済む。しかも下級国民が税金を払ってくれる。なんて俺って頭がいいんだろ?出口尊師様様とでも言っているのでしょうか。さすが、出口王仁三郎の末裔はやることが違います。

出口王仁三郎はともかく、前述のとおり、前澤友作の現金プレゼント=バラマキは、意図的な脱税の可能性が高いです。

青汁王子の三崎優太も現金プレゼントを日常的に行っていましたが、彼は修正申告をしながらも捕まりました。おかしいですね。

彼はツイートで元国税庁長官佐川氏を追及していたことが起因で逮捕されたと言っていましたから、佐川氏のことを言わなかったら彼=三崎優太=青汁王子も捕まらなかった可能性が高いということです。贈与=脱税をして捕まった青汁王子も上級国民だったというわけです。

青汁王子も
前澤友作、ヒカル、ラファエル
同様現金プレゼントを行っていた。

また、青汁王子も捕まる前は高級品を購入して自慢。彼も節税と称した脱税をしていたのでしょう。

逮捕された青汁王子=三崎優太は
4頭の馬のオーナー
高級車を保有
(節税=脱税対策か?)

チュートリアル徳井、前澤友作、ラファエル、ヒカルもちゃんと国税が調査して告発してほしいと思います。

ラファエルも、前澤と同じようにオンラインの誹謗中傷と訴えてましたね。アホかと。彼らが厳密に裁かれますように願います。

1憶を脱税しても批判と謝罪だけですむ
最上級国民徳井義実
3億の車を購入して節税=脱税する前澤友作
ロールスロイスを購入して
節税=脱税するラファエル
ヒカルは仮想通貨VALUを売りぬいて意図的に暴落させた
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